アパートの雨漏りで退去費用は請求できる?対応と修繕費用は何処に言う?

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賃貸アパートの突然の雨漏り、ほんとうに困りますね。

雨漏りが度重なるようなら、引っ越しも考えてしまいます。

雨漏りが原因で退去するなら、引っ越し代は出してもらえるのでしょうか。

雨漏りしたとき、入居者がするべき対処法と、修繕義務は誰にあるか?

などについてお話いたします。

目次

◆アパートが雨漏り!退去費用は出る?

修繕義務は貸主の大家さんにあるので、大家さんが全く修繕しないで、

引っ越しを余儀なくされるなら、引っ越し代の請求ができる場合もあります

引っ越しを余儀なくされるということは、頻繫にあるケースではないので、

一般的には、引っ越し代の請求は難しいかもしれません。

ただし、大家さんが全く修繕しないで、修繕義務を怠り、入居者が貸借を

継続できないときは、賃貸人の契約義務違反による損害が生じています。

このようなときは、債務不履行に基づく損害賠償として、退去費用の負担は可能です。

大家さんの修繕が不十分の場合も、家賃の減額請求や損害賠償請求はありうることです。

退去の場合、礼金は物件を借りる礼金なので、礼金は贈与ですから返還されません。

敷金は、借主が壁に穴をあけるとか、家賃の不払いがあるなどの責務がなければ、

明け渡し後、敷金全額を返還してもらいます。

アパートの雨漏りの対応は管理会社?それとも大家なの?

雨漏りを発見したら、急いで管理会社か大家さんに連絡する必要があります。

契約書・重要事項説明書・賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書を読んで、

適切な連絡先を探しましょう。

大家さん自身が自主管理している物件もあるので、大家さんに話したら一発で

解決ということがあります。

管理会社が営業時間外で、仲介会社や営業スタッフに連絡すると、

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伝言ゲームのようになって時間がかかってしまうことがあります。

連絡がつかないで緊急を要するときは、24時間サービスサポートに加入

している物件ならば、それを利用します。

退去まで雨漏りを報告しないと、カビ臭くなったり、階下のお部屋に被害拡大

させてしまいますので、放置するのはよくありません。

雨水をバケツなどで受けたら、写真や動画で雨漏りの状況を撮影しておきます。

写真や動画は、雨漏りの原因判明にも役立ちます。

アパートの雨漏りの修理費用は誰の負担になる?

アパートの修理費用は、雨漏りだけに限らず、貸主である大家さんが負うべき義務です。

民法606条で、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」

と定められています。

その物件を使用して、利益を得ることが、「使用及び収益」です。

貸主(大家さん)がその物件を賃貸して利益を得るときは、必要な修繕を

しなければならないという意味です。

平成29年5月26日成立(6月2日公布)の民法の改正で、第1項に次の項目が

追加されました。

「ただし、賃貸人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、

この限りではない。」

これは、借主(入居者)に原因がある場合は、貸主(大家さん)には

修繕義務はないということです。

借主(入居者)に原因がある場合は、借主(入居者)が修繕しなければならないのです。

これらの場合は、借主に修繕義務があります。

・外出中の窓の閉め忘れによる雨の吹き込み
・防犯カメラ設置等のとき、壁に穴が開いた
・物を置いてベランダの排水口がつまっていた
・風呂の水を出しっぱなしにして階下の部屋に漏水
・トイレを詰まらせて水が溢れて階下に漏水

など。

また、民法607条2項で次のことがさらに追加されました。

「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、

その修繕をすることができる。

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を

知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

急迫の事情があるとき。」

つまり、民法の改正では、雨漏りの修繕を大家さんに頼んでも応じて

もらえないとき、または、急迫の理由があるときは、借主(入居者)が

修繕をしてもいいのです。

しかし、相当の期間内とは具体的にどのくらいか、修繕費用はいくらまで

かなどは、はっきりとはされていません。

この改正を知らない大家さんもいたり、修繕の指定業者があったり、

後日修繕費用を請求しても、出してもらえないことがあるので、

トラブルを避けるために、雨漏りしたら、自分で修繕してしまう前に、

必ず大家さん連絡しましょう。

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